本ページは、グラント・イーワンズ商品をご購入されたお客様を対象とした、クーリングオフ制度に関するご案内です。
1.
お客様が、訪問販売でご契約された場合、商品の引渡しを受けた日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が税込3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。
また、化粧品・健康食品・洗剤につきましては、いったん開封した商品のクーリング・オフは出来ません。
2.
この場合お客様は、
①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④商品を使用して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。
⑤クーリング・オフを確実に期す為、または後日の証とする為、書面の場合は、郵便などで発送していただきます。(尚、簡易書留・配達証明郵便等は一層確実となります)
また電磁的記録(電子メール等)の場合は、購入された店舗へ送信していただきます。(送信履歴を保管してください)
3.
購入された店舗 宛
商品購入日 平成 年 月 日
商品名
申込者 氏名
住所
TEL
上記日付の申込みは撤回し、
契約を解除致します。
※上記のように必要事項を記入して郵送または送信してください。